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HFM(HOTFOREX)の信頼性と安全性
ここからは、HFM(HOTFOREX)の信頼性と安全性をご紹介します。
- 金融ライセンスはセントビンセント及びグレナディーン諸島で取得
- 分別管理あり・500万ユーロの賠償制度
- 日本の金融庁から警告を受けている
金融ライセンスはセントビンセント及びグレナディーン諸島で取得
HFM(HOTFOREX)を運営しているHF Markets(SV)Ltd社では、セントビンセント及びグレナディーン諸島のマイナーな金融ライセンスを取得しています。
以前までは、キプロスの金融ライセンス(CySEC)を取得しているHF Markets (Europe) Ltdが日本人アカウントを運営していましたが、ESMA(欧州証券市場監督局)がEU内で活動するFX業者に対して顧客対象をEU圏居住者のみとする規制をかけました。
それによりHFM(HOTFOREX)は、ESMAの力が及ばないセントビンセント及びグレナディーン諸島の金融ライセンスを保有している経緯があります。
マイナーな金融ライセンスですが、グループ会社が信頼性の高いFCA(英国金融行動監視機構)といった金融ライセンスを保有していることもあるため、グループ全体として考えれば安全性は高いでしょう。
★HF Marketsグループ会社が取得している金融ライセンス
運営会社 | 取得ライセンス |
HF Markets (UK) Ltd | FCA(英国金融行動監視機構)
ライセンス番号:801701 |
HF Markets SA (PTY) Ltd | FSCA(南アフリカ共和国金融業界行為監督機構)
ライセンス番号:46632 |
HF Markets (Seychelles) Ltd | FSA(セーシェル金融サービス委員会)
ライセンス番号:SD015 |
HF Markets (DIFC) Ltd | DFSA(ドバイ金融サービス機構)
ライセンス番号:F004885 |
HFM Investments Ltd | CMA(ケニア共和国資本市場局)
ライセンス番号:115 |
★HFM(HOTFOREX)の会社情報
法人名 | HF Markets(SV)Ltd. |
商号 | HFM(HOTFOREX)(ホットフォレックス) |
所在地 | Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown,St. Vincent and the Grenadines |
設立 | 2010年 |
金融ライセンス | SVG FSA(セントビンセント・グレナディーン金融庁)
ライセンス番号:22747 IBC 2015 |
※2022年4月末からHOTFOREXからHFMへ名称変更しました。
★金融ライセンス取得の条件
FCA(英国金融行動監視機構)
- 消費者への保護や対応方法
- 資本金や事業形態などの運営能力
- 外部機関による監査状況
- 金融サービス補償機構(FSCS)への加入義務
- 顧客資産取扱規定(CASS)の遵守
※同じ金融ライセンスを保有しているFX業者は、OANDA JAPAN(ライセンス番号:542574)、EXNESS(ライセンス番号:730729)、IG証券(ライセンス番号:195355)です。
DFSA(ドバイ金融サービス機構)
- 流動資産が100万ドル以上
- 署名付きリスク明細の公開
- 規制当局監督下で5年以上のサービス実績
- 証拠金要件として主要通貨は2%、その他の通貨は5%
- コンプライアンスと最低限の経験を積んだスタッフの対応
- 顧客苦情窓口の対応
※同じ金融ライセンスを保有しているFX業者は、XM(ライセンス番号:F003484)、サクソバンク(ライセンス番号:F001886)、Pepperstone(ライセンス番号:F004356)です。
分別管理あり・500万ユーロの賠償制度
HFM(HOTFOREX)では、トレーダーが預けた資金と経営資金を別々に分別管理しています。
また、民事賠償保険制度により上限500万ユーロ(5億円)まで返金されます。
★民事賠償保険制度とは?
民事賠償保険制度とは、エラー、脱落、過失、詐欺など金銭的損失につながるリスクをカバーする補償です。
日本の金融庁から警告を受けている
HFM(HOTFOREX)は、日本の金融庁から警告を受けています。
海外FX会社に対する日本政府の対応は厳しく、優良業者または悪質業者問わず、日本語の公式サイトを公開しているだけで警告の対象となります。
ただし、日本の法律上、日本居住者が海外FX業者を利用することは禁止されていないので、警告を受けたからといって、HFM(HOTFOREX)が業務停止命令を受けることはありません。
★警告を受けている理由
外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。
しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。
ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。
>出典:金融庁「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html