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IS6FXの信頼性と安全性
ここからは、IS6FXの信頼性と安全性をご紹介します。
- 金融ライセンスは取得していない
- 分別管理あり・信託保全なし
- 日本の金融庁から警告を受けている
金融ライセンスは取得していない
IS6FXを運営しているIS6 Technologies Ltd社では、金融ライセンスを取得していません。
セントビンセント・グレナディーン諸島で国際事業会社(SVG IBC)として登録していますが、業種を問わず取得できるもので、厳密には金融ライセンスなしとなります。
ただし、最近のトレーダーは、金融ライセンスによって得られる安心感や信頼性よりも、会社の透明性や実績を重視する傾向があります。
これは世界的な金融規制によって、信頼性の高いライセンスほどハイレバレッジや豊富なボーナスの提供ができないため、仕方なく法人登録しかしていない海外FX業者が存在しているからです。
金融ライセンスの有無を考えた上で、どの海外FX業者が自分自身のトレードスタイルに合うのか見極めて選ぶようにしょう。
★IS6FXの会社情報
法人名 | IS6 Technologies Ltd |
商号 | IS6FX(アイエスシックスエフエックス) |
所在地 | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines |
設立 | 2020年 |
金融ライセンス | なし |
★IS6FXの歴史
IS6FXは、以前まで「is6com」としてis6com.Co.Ltdによって運営されていましたが、大手ITコンサル企業のIS6 Global Group(旧TEC World Group)に買収され、2020年10月に「IS6FX」にサービス名が変わりました。この買収によって資本金はグループ全体で2,000万ドル(20億円)から3,600万ドル(36億円)に増えた他、約定力やサーバーの安定性、出金遅延が大きく改善されています。
★IS6 Global Group
グループ会社 | 運営会社 | 登録住所 |
TECワールド | TEC World Ltd | C/O Room B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahé, Seychelles |
TECソリューション | TEC Solution Ltd | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines |
★旧is6com
法人名 | is6com.Co.Ltd |
商号 | is6com(アイエスシックスコム) |
所在地 | Second Floor, The Quadrant, Manglier, Street Victoria, Mahe, Seychelles |
設立 | 2016年 |
金融ライセンス | なし |
分別管理あり・信託保全なし
IS6FXでは、IS6FXの経営資金と顧客資金を世界各国の大手銀行で別々に分別管理しています。
ただし、信託保全ではないので預けた資金が確実に戻ってくる保証はありません。
金融ライセンスも保有していないことから、万が一に備えて、必要な分だけ入金するようにしましょう。
★資金管理の内容
お客様の運用資金は、世界各国にある大手銀行で厳重に管理されておりますので万一の際にも預けた資金がなくなるような事はございません。
>出典:IS6FX公式サイト「資金管理はどうなっていますか?」
https://is6.com/ja/faq/detail/概要/資金管理はどうなっていますか?
日本の金融庁から警告を受けている
IS6FXは、日本の金融庁から警告を受けています。
海外FX会社に対する日本政府の対応は厳しく、優良業者または悪質業者問わず、日本語の公式サイトを公開しているだけで警告の対象となります。
ただし、日本の法律上、日本居住者が海外FX業者を利用することは禁止されていないので、警告を受けたからといって、IS6FXが業務停止命令を受けることはありません。
★警告を受けている理由
外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。
しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。
ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。
>出典:金融庁「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html