XM/XMTradingの信頼性と安全性

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XM/XMTrading

XM/XMTradingの信頼性と安全性

ここからは、XM/XMTradingの信頼性と安全性をご紹介します。

  • セーシェルの金融ライセンスを取得
  • モーリシャスの金融ライセンスを取得
  • 徹底された分別管理
  • 口座資金の補償は非公開
  • 日本の金融庁から警告を受けている

セーシェルの金融ライセンスを取得

XM/XMTradingを運営しているTradexfin Limited社では、セーシェルの金融ライセンス(番号:SD010)とモーリシャスのライセンス番号:GB20025835を取得しています。

以前までは、キプロスの金融ライセンス(CySEC)を取得しているXMを日本人も利用できましたが、日本の金融庁が海外FX会社の利用を禁止しようと圧力をかけたため、金融庁の力が及ばないセーシェルの金融ライセンスとモーリシャスのライセンスを取得し「XM/XMTrading」を立ち上げました。

セーシェルの金融ライセンスは、そこまで厳しい審査基準ではありませんが、キプロスの金融ライセンスはさらに厳格な審査で知られているので、グループ全体として考えればXM/XMTradingの信頼性や安全性は高いでしょう。

★XMグループが取得している金融ライセンス

  • Trading Point of Financial Instruments Ltd:CySEC(キプロス証券取引委員会)
  • Trading Point of Financial Instruments UK Ltd:FCA(イギリス金融行動監視機構)
  • Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd:ASIC(オーストラリア証券投資委員会)
  • XM Global Limited:IFSC(国際金融サービス委員会)
  • Trading Point MENA Limited:DFSA(ドバイ金融サービス局)
  • Tradexfin Limited:FSA(セーシェル)
  • Fintrade Limited: Financial Services Commission(モーリシャス金融庁FSC)

★XM/XMTradingの会社情報

法人名 Tradexfin Limited
商号 XMTrading(エックスエムトレーディング)
所在地 F20, 1st floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
設立 2009年
資本金 非公開
従業員数 200名以上(支社含む)
金融ライセンス Tradexfin Limited:Seychelles Financial Services Agency(セーシェル金融庁FSA)

ライセンス番号:SD010 を取得

Fintrade Limited: Financial Services Commission(モーリシャス金融庁FSC)

ライセンス番号:GB20025835 を取得

⇒ XM/XMTRadingの公式サイトはこちら

徹底された分別管理

XM/XMTradingでは、XM/XMTradingの経営資金と顧客資金を優良金融機関で別々に管理しています。

以前までは、イギリスのバークレイズ銀行で分別管理していましたが、現在は欧州の優良銀行で管理していることのみ公式サイトに記載されています。

サポート窓口の回答として、分別管理により顧客の資金は全額守られているそうです。

口座資金の補償は非公開

XM/XMTradingでは、契約している保険内容を公表していません。

以前までは、AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)保険に加入していたため、顧客の資産を返金保証していましたが、現在は公式サイトで非公開にしています。

ただし、サポート窓口の回答では、口座残高は全額安全に管理されているそうです。

日本の金融庁から警告を受けている

XM/XMTradingは、日本の金融庁から警告を受けています。

海外FX会社に対する日本政府の対応は厳しく、優良業者または悪質業者問わず、日本語の公式サイトを公開しているだけで警告の対象となります。

これにより海外FX会社の多くは警告を受けていますが、行政処分や業務停止命令といった効力はありません。

★警告を受けている理由

外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。

しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。

>出典:金融庁「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」https://www.fsa.go.jp/ordinary/densi/de_003.html

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